東ソーグループカスタマーハラスメントに対する方針
東ソーグループでは、安全・安定操業の確保を最優先に従業員、取引先、顧客、地域社会その他のステークホルダーの皆様に信頼される事業活動を行うことを目指しています。そのためには、お客様等からのご意見・ご要望に真摯に耳を傾け、適切に対応するとともに、従業員一人ひとりが安全で尊厳を保って働ける職場環境を確保することが不可欠です。当社は、正当なご意見・ご要望には誠実に対応する一方、従業員の人格や尊厳を傷つけ、就業環境を害する行為(カスタマーハラスメント)に対しては、組織的に対応します。
1.カスタマーハラスメントの定義
改正労働施策総合推進法では、カスタマーハラスメントについて、職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものと定義されています。
2.カスタマーハラスメントの対象となりえる行為
当社では、要求内容の妥当性を欠く行為、または要求内容が妥当であっても、その手段・態様が社会通念上不相当であり、従業員の就業環境を害する行為を、カスタマーハラスメントと考えます。例えば、以下の行為が該当する可能性があります。
<言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの>
- ・そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求
- ・契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
- ・対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
- ・不当な損害賠償要求
<手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの>
- ・身体的な攻撃(暴行、傷害等)
- ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
- ・威圧的な言動
- ・継続的、執拗な言動
- ・拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
なお、上記は例示であり、個別の事情や行為の態様等を踏まえて判断します。
3.当社の対応
カスタマーハラスメントに該当する行為が認められた場合、当社は従業員の安全と就業環境を守るため、面談・電話・メール等による対応を中止または制限し、対応窓口・対応方法等を変更することがあります。また、必要に応じて、取引条件の見直し、関係機関への相談、警察への通報、民事・刑事上の法的措置その他必要な対応を行います。
4.社内体制の整備
当社は、本方針に基づき、以下の取組をしております。
- ・カスタマーハラスメントへの対応手順および相談体制の整備
- ・被害を受けた従業員への相談、支援および必要なケアの実施
- ・関係部門および必要に応じた外部専門家との連携